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学校運営協議会

2022.3.5

学校運営協議会 意見書について

大阪府学校運営協議会の運営に関する要綱
 第5条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行い、校長に対して意見を述べることができる。
 (1)学校経営計画に関する事項
 (2)学校評価に関する事項
 (3)教員(規則第6条第1項第3号に定義する教員をいう。)の授業その他の教育活動に係る保護者からの意見の調査審議に関する事項
 (中略)
 3 第1項第3号に規定する保護者からの意見の申出は、第17条に規定する事務局に、意見書(様式第2号)により、メール、郵送、学校設置の専用箱への投函等の方法をもって行うものとする。(後略)

 この要綱第5条の第1項(3)および第3項に示されているのは、保護者が教員の授業その他の教育活動に対する意見を学校運営協議会に申し出る仕組みである。

意見書の様式

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